相続放棄とは、どのような手続きですか。
相続が開始した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択することになります。
① 単純承認(相続人が、被相続人の権利(資産等)や義務(債務等)をすべて受け継ぐことになります。)
② 相続放棄(相続人が、被相続人の権利や義務を一切受け継がないことになります。)
③ 限定承認(被相続人の債務等がどの程度あるのかが不明であり、その支払いをしても資産が残る可能性がある場合等に、相続人が相続によって得た資産の限度において、被相続人の債務の負担を受け継ぐことになります。)
相続放棄の申述は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内の熟慮期間内にしなければならないと定められていますが、相続放棄をするかどうかを判断することができないような事情がある場合には、家庭裁判所に相続放棄の期間の伸長の申立てをすることにより、この3ヶ月の期間を伸ばしてもらえる場合もあります。
相続放棄の申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
なお、相続放棄の申述が受理されると、相続開始の日(被相続人の死亡日)にさかのぼって、その相続についてはじめから相続人にならなかったものとみなされます。
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