会社の清算について、通常清算と特別清算の違いは何ですか。
通常の清算について、株主総会で会社の解散を決議した場合、清算人が選任されます。清算会社は、清算の目的の範囲内でのみ存続することになりますので、原則として、新規の取引行為やこれに伴う契約その他の法律行為等をすることはできず、現務を結了することになります(ただし、現務の結了のために必要な範囲であれば、新たな法律行為をすることが可能な場合もあります。)。
清算人は、会社に財産があれば現金化し、また、売掛金等の債権を取り立て、買掛金等の債務を弁済し、その後に残余財産があれば株主へ分配(現物分配も可)することで清算事務を終了します。
その一方、特別清算は、清算中の株式会社に、①清算の遂行に著しい支障をきたすべき事情がある場合、または、②債務超過の疑いがある場合に、裁判所の監督下のもと、会社を清算する手続きのことをいいます。
特別清算は、破産手続きと比べると、簡易且つ迅速に清算することが可能であるため、親会社が業績の悪い子会社の整理をする場合によく利用されているようです。
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