過払金とは、どのようなものですか。
消費者金融や信販会社などの貸金業者から借入れた方が、その貸金業者に支払いすぎた利息のことを言います。
利息制限法の上限金利(元本の額が10万円未満の場合は年20パーセント、10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント、100万円以上の場合は年15パーセント)と出資法の旧上限金利(年29.2パーセント、平成22年6月に年20パーセントに引き下げられました。)の差から生じたもので(いわゆるグレーゾーン金利)、多くの貸金業者が出資法の旧上限金利に近い高金利を設定していたために生じるものです。
また、過払金(元本)が発生すると、その発生時から返還日まで過払金元本に対して年5パーセントの利息が発生しますので、この過払金利息についても、貸金業者に返還請求することになります。
なお、過払金は、取引終了時より10年が経過すると消滅時効にかかってしまいますので、注意する必要があります。
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