トップに戻る

弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

MENU

過払金とは、どのようなものですか。

 

消費者金融や信販会社などの貸金業者から借入れた方が、その貸金業者に支払いすぎた利息のことを言います。

利息制限法の上限金利(元本の額が10万円未満の場合は年20パーセント、10万円以上100万円未満の場合は年18パーセント、100万円以上の場合は年15パーセント)と出資法の旧上限金利(年29.2パーセント、平成22年6月に年20パーセントに引き下げられました。)の差から生じたもので(いわゆるグレーゾーン金利)、多くの貸金業者が出資法の旧上限金利に近い高金利を設定していたために生じるものです。

また、過払金(元本)が発生すると、その発生時から返還日まで過払金元本に対して年5パーセントの利息が発生しますので、この過払金利息についても、貸金業者に返還請求することになります。

なお、過払金は、取引終了時より10年が経過すると消滅時効にかかってしまいますので、注意する必要があります。

 



にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑



2024年11月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
アーカイブ