相手方(債務者)の住所がわからないのですが、債権の回収は可能でしょうか。
まずは、相手方の住所(所在)を調査する必要があります。
そして、相手方の現住所がわからない場合でも、以前の住所がわかっていれば、住民票や戸籍の附票等の調査から把握することができることがあります。
また、住所がわからない場合でも、相手方の電話番号等から、弁護士会照会制度(弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業等の団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。)を利用することにより、現住所を把握することができることもあります。
ただし、相手方の住所がわかったとしても、相手方に不動産や預貯金等の財産がなく、また、勤務先もわからないような場合には、債権回収は困難となり、費用倒れになるおそれがありますので、回収の可能性について検討する必要があります。
なお、相手方が任意に支払わない場合であっても、相手方の財産が判明していれば、債務名義を取得し、強制執行を申し立てることにより、債権を回収できる可能性があります(場合によっては、仮差押えや仮処分の手続きを先行する必要があります。)。
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