拘留と勾留の違いは何ですか。
拘留は、刑法9条に規定されている主刑の一つで、1日以上30日未満の間、罪を犯した人の身柄を拘束する刑罰のことです。
その一方、勾留は刑罰ではありません。逮捕されてから裁判により刑罰が確定するまでの間、被疑者・被告人が罪証隠滅を図ったり、逃亡してしまったりすることを防止するために行う一時的な身柄拘束のことを勾留といいます。
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拘留は、刑法9条に規定されている主刑の一つで、1日以上30日未満の間、罪を犯した人の身柄を拘束する刑罰のことです。
その一方、勾留は刑罰ではありません。逮捕されてから裁判により刑罰が確定するまでの間、被疑者・被告人が罪証隠滅を図ったり、逃亡してしまったりすることを防止するために行う一時的な身柄拘束のことを勾留といいます。