年金分割とは、どのような制度ですか。
年金分割とは、離婚の際に、将来受け取る年金を夫婦で分割する制度です。
但し、分割される年金は、公的年金のうち厚生年金・共済年金の報酬比例部分だけであり、基礎年金部分(国民年金)や厚生年金基金のような上乗せ部分はその対象とはなりません。
なお、年金分割には合意分割と3号分割があります。
合意分割は、平成19年4月1日以降に離婚した場合に、夫婦間の話し合いにより分割の合意を行うもので、最大で2分の1を限度として分割することができ、夫婦で話し合いをしても合意できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて、分割割合を決めることになります。
その一方、3号分割は、平成20年4月1日以降の第3号被保険者期間について、離婚した場合に、離婚当事者一方からの請求により、第2号被保険者の被保険者保険料納付実績を自動的に2分の1に分割するというものです(なお、第3号被保険者とは、20歳以上60歳未満の方で第2号被保険者(厚生年金保険又は共済組合の加入者)に扶養されている人のことをいいます。)。
いずれについても、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内という請求期限がありますので注意する必要があります。
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