相手方が示談に応じない場合は、どうしたらよいでしょうか。
相手方が交渉にも応じない場合には、訴訟や支払督促等の裁判手続きを行うことになります。
勝訴判決を得たり、裁判上の和解が成立したにもかかわらず、相手方が支払いに応じない場合には、公正証書と同じように、強制執行することが可能になります。
また、状況に応じて、仮差押え等の保全手続きをとることもあります。
仮差押えとは、相手方から確実に回収するために、訴訟等が決着までの間、暫定的に、財産を差押える手続きのことです。
この手続きをとることにより、不動産であれば不動産登記簿に記載されますし、預貯金であればその払出しができず、相手方の金融機関からの信用が無くなりかねないことから、仮差押えをするだけで相手方が任意に支払いをしてくることもあり得ます。
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