相続調査はどのようにして行われますか。
遺産分割協議を行うには、まず、相続人の調査と相続財産(遺産)の調査をする必要があります。
相続人の一部を除外した遺産分割協議や相続人ではない方が加わった遺産分割協議は無効であり、除外された相続人は再分割を求めることができると解されていることから,相続人の調査は慎重に行わなければなりません。
弁護士は、職務上請求により、戸籍謄本や住民票の写し等の請求が認められていますので、この職務上請求により戸籍謄本等を取得し、相続人の調査をすることになります。
また、把握できていない相続財産があるような場合には、23条照会(弁護士会が、弁護士法23条の2に基づき、官公庁や企業、事業所等に問い合わせる制度です。)により調査することもあります。
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