会社の破産手続きでは、必ず、裁判所より破産管財人が選任されますか。
個人の破産手続きでは、債権者に配当できるだけのめぼしい財産や免責不許可事由がない場合には、同時廃止(破産管財人を選任することなく、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終えてしまうことです。)になりますが、会社の破産手続きにおいては、その会社が仮に休眠会社であったとしても、原則として管財事件(破産管財人が選任される事件のことです。)になります。
なお、当事務所では、個人破産や個人再生だけでなく、これまでに多数の会社の破産や民事再生事件を手掛けていますのでお気軽にご相談ください。
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