共同相続人の一人が長い間行方不明になっている場合、遺産分割はどのようにしたらよいでしょうか。
利害関係人(不在者の配偶者、相続人、債権者)等の申立てにより、家庭裁判所が行方不明者の代わりに不在者財産管理人を選任します。そして、この不在者財産管理人を行方不明者の代わりに遺産分割協議に加えることができます(ただし、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには、家庭裁判所の許可が必要です。)。
また、行方不明の期間が極めて長期にわたる場合は、行方不明者の失踪宣告の申立てをし、行方不明者が死亡しているものとして遺産分割協議をすることも考えられます。
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