離婚するには、どのような手続きが必要でしょうか。
夫婦が離婚することに合意し、双方が離婚届に署名捺印して役所に届出をすれば離婚が成立します。これを協議離婚といいます。
しかし、相手方が別れることに合意しなければ協議離婚はできず、それでもなお離婚したいと考えるならば、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。
この調停においても話がまとまらないときは、家庭裁判所に対し離婚訴訟を提起することになり、法律で定められた離婚原因があると認められれば離婚判決が下されることになります。
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