離婚届の提出は、どのようにしたらよいでしょうか。
協議離婚の場合には、夫妻の両方かいずれか一方が、夫婦の本籍地または夫婦いずれかの所在(住所)地の市町村役場に届書を提出する方法によります(届書には、夫婦両方の署名及び成人2名の証人欄の記入が必要になります。)。
調停、審判、判決等の法的手続きを経ている場合には、申立人または訴えを提起した方が届書を提出することになります。
裁判離婚の場合には、証人2名の署名押印は必要ありませんし、単独で届書を提出することができます(なお、申立人または訴えの提起した方これらの者が調停の成立または審判・判決の確定の日から10日以内に届出しない場合は、その相手方も届出をすることができます。)。
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