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弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

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借主(賃借人)が家賃を支払わない場合は、どうしたらよいでしょうか。

 

貸主(賃貸人)は、借主に家賃の不払いがあれば、契約違反を理由に賃貸借契約を解除することができますが、1ヶ月程度の不払いでは、信頼関係が破壊されたといえる状態にはないため、契約解除が認められないケースが多いようです。 

不払い期間が長期に及ぶ場合には立退きを要求することになりますが、貸主としては、まず、借主に家賃の支払いを催告し、それでもなお、家賃の支払いがなされない場合には賃貸借契約を解除し、そのうえで、立退きを請求することになります。

なお、催告や契約解除の意思表示は、それが証拠として残るように、一般的には、内容証明郵便により借主に通知することになります。

 



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