借主(賃借人)が家賃を支払わない場合は、どうしたらよいでしょうか。
貸主(賃貸人)は、借主に家賃の不払いがあれば、契約違反を理由に賃貸借契約を解除することができますが、1ヶ月程度の不払いでは、信頼関係が破壊されたといえる状態にはないため、契約解除が認められないケースが多いようです。
不払い期間が長期に及ぶ場合には立退きを要求することになりますが、貸主としては、まず、借主に家賃の支払いを催告し、それでもなお、家賃の支払いがなされない場合には賃貸借契約を解除し、そのうえで、立退きを請求することになります。
なお、催告や契約解除の意思表示は、それが証拠として残るように、一般的には、内容証明郵便により借主に通知することになります。
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