離婚の際に取り決めていなかった財産分与を請求することはできますか。
離婚成立より2年以内であれば、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして,財産分与の請求ができる可能性があります。
なお、財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産であり、婚姻前の財産や相続で得た財産は対象にはなりません。
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離婚成立より2年以内であれば、家庭裁判所に調停または審判の申立てをして,財産分与の請求ができる可能性があります。
なお、財産分与の対象になるのは、夫婦が婚姻中に協力して取得した財産であり、婚姻前の財産や相続で得た財産は対象にはなりません。