遺留分とは、どのような制度ですか。
被相続人は、贈与や遺言によって、その財産を自由に承継させることができるのが原則ですが、このような場合に、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことを遺留分といいます。
兄弟姉妹以外の相続人については、遺言の内容にかかわらず、法定相続分のうち一定割合(直系尊属のみが相続人である場合は法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1)を取得することができるものと定められています。
なお、遺留分は、当然に取得できるというわけではなく、請求する必要があり、これを遺留分侵害額請求(民法改正により、遺留分減殺請求は令和(2019)年7月1日から遺留分侵害額請求になりました。)といいます。
遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しないと消滅してしまいます。相続開始から10年が経過したときも同様です。
遺留分侵害額請求権を行使する方法としては、配達証明つきの内容証明郵便によるのが一般的です。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑