離婚すると、氏はどうなりますか。
婚姻によって氏を変更した夫または妻は、離婚すると、原則として、婚姻前の氏に戻ることになります。
ただし、離婚の日から3ヶ月以内であれば、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出を本籍地若しくは所在地の市町村役場に提出することにより、離婚後も婚姻時に使用していた氏を使い続けることができます。
なお、一度、「離婚の際に称していた氏を称する届」の届出をした後に、婚姻前の氏に戻す場合や離婚の日から3ヶ月を過ぎてから婚姻時の氏に戻す場合は、家庭裁判所の許可が必要になりますので、注意しなければなりません。
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