親が離婚すると、子の氏はどうなりますか。
離婚して、両親の一方の氏が変わったとしても、何の手続もしなければ、子の氏は変わりません。
そのため、離婚により、婚姻前の氏に戻った一方が、その子の親権者になった場合、親の氏・戸籍と子の氏・戸籍が異なることになります。
その子が親権者の戸籍に移り、親権者の氏を称するには、子の住所地を管轄する家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をして、裁判所の許可を得る必要があります。
なお、子が15歳未満の場合には、法定代理人がその子を代理します。
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