トップに戻る

弁護士法人大村綜合法律事務所は、長崎県(大村市、佐世保市早岐、時津町)に法律事務所を構えている弁護士法人です。主な業務対応エリアは、長崎県全域(大村市、佐世保市、長崎市、諫早市、西海市、雲仙市、島原市、松浦市、東彼杵郡、西彼杵郡など)です。

長崎県(大村市・佐世保市・時津町)に
法律事務所を構えている弁護士法人

電話でのお問い合わせ・相談のご予約は 本所(大村) 0957-27-3535 早岐オフィス 0956-76-8570 時津オフィス 095-894-5270 吉田事務所 0957-54-3750

MENU

後見、保佐、補助の違いは何ですか。

 

本人の判断能力の低下の程度により使い分けられます。
  
後見は、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害によって判断能力を欠く常況にある方が対象となります。家庭裁判所より後見人が選任されると、後見人は、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、また、日常の買い物等の日常生活に関わるものを除き、本人がした不利益な法律行為を取り消すことができます。

保佐は、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な方が対象となります。法律に定められた一定の行為を本人がしようとするときは、保佐人の同意が必要になり、その同意を得ないでした行為については取り消すことができます。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権や取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について、保佐人に代理権を付与することもできます。

補助は、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害が軽度の方が対象となります。この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所より選任された補助人に同意権・取消権や代理権を付与することができます。

 



にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑



2024年11月
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
アーカイブ