後見、保佐、補助の違いは何ですか。
本人の判断能力の低下の程度により使い分けられます。
後見は、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害によって判断能力を欠く常況にある方が対象となります。家庭裁判所より後見人が選任されると、後見人は、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約等の法律行為をしたり、また、日常の買い物等の日常生活に関わるものを除き、本人がした不利益な法律行為を取り消すことができます。
保佐は、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害によって判断能力が著しく不十分な方が対象となります。法律に定められた一定の行為を本人がしようとするときは、保佐人の同意が必要になり、その同意を得ないでした行為については取り消すことができます。また、家庭裁判所の審判によって、保佐人の同意権や取消権の範囲を広げたり、特定の法律行為について、保佐人に代理権を付与することもできます。
補助は、認知症、知的障害、精神障害等の精神上の障害が軽度の方が対象となります。この制度を利用すると、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所より選任された補助人に同意権・取消権や代理権を付与することができます。
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