相談した後、弁護士に依頼する際の流れはどうなりますか。
一般的な事件処理の流れは、以下のとおりです。
① 事件等のご依頼
相談後、その問題について弁護士に依頼することを検討される場合は、その旨を弁護士にお伝えください。事件の見通し、処理方針、弁護士費用等についてご説明いたします。その内容をご確認いただき、納得していただいたうえで、委任契約を締結し、着手金等をご準備いただきます(なお、弁護士費用等について、ご事情により、分割払いにも対応させていただいております。また、ご相談の結果、受任に至った場合には相談料はいただいておりません。)。
② 事件処理のための資料の準備
事実関係を確認するための資料や立証のための資料をご準備いただきます。事件処理のための資料は、事案により異なりますので、弁護士よりお伝えします。
③ 事件処理の開始
交渉案件の場合には、相手方に連絡をとり、こちらの意向を伝えて交渉を開始します。調停・訴訟等の案件の場合には、申立書や訴状を裁判所に提出します。なお、事件処理を進めるにあたっては、適宜、依頼者の方との打ち合わせを実施し、立証のための資料や情報を提供していただく必要がありますので、この点ご協力をお願いすることになります。
④ 事件処理の終了(解決)
ご依頼いただいた事件が終了した後に、弁護士報酬や実費等の精算をしていただきます。なお、継続処理が必要な案件、例えば、相手方が合意内容や裁判所の判断(判決など)に従わない場合については、相手方に対し、合意内容の履行を求めたり、強制執行等の手続きを行う必要がありますので、この時点で、再度、事件の見通し等についてご説明いたします。
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