自営業者の交通事故被害 営業の損失を認定
【トラブルの概要】
依頼者Xさんは、妻とともにサービス業を自営していました。
ある日、Xさんは自動車運転中に交通事故に遭ってしまいました。Xさんにも小さな過失がある事案でした。適切な賠償を求めたいとのことで、通院中に、当事務所へのご依頼のため来所されました。
Xさんはその後も通院を継続し、事故から1年間通院しました。
通院のため、お店を空けなくてはならないことがあり、Xさんの売上が落ちてしまいました。
また治療終了後、後遺障害等級14級相当の後遺障害が残ってしまいました。
【弁護士の活動・解決結果】
当事務所で、交通事故相手(が加入する損害保険会社Y社)との交渉を受任しました。
Y社は、当初、250万円をXさんが受け取る内容での和解を提示してきました。
この額でも、弁護士が付いていない状態で一般的に提示される和解額よりは高かったのですが、弁護士が、Xさんの売上が下がったことを資料を用いて説明した結果、300万円をXさんが受け取る内容で和解することができました。
Xさんは、ご自身が加入している交通事故損害保険の弁護士特約を利用したので、弁護士費用はXさんが加入している保険会社が全額負担し、Xさんのご負担はありませんでした。
【弁護士のコメント】
Xさんの生活のための賠償額を増額することに助力できてよかったです。
交通事故に遭われた場合、ご自身の加入している保険に弁護士費用特約が付いているなら、賠償請求を弁護士に依頼することを強くお勧めします。
弁護士費用はご自身が加入している保険会社が負担してくれますので、ご自身の負担やリスクなく、賠償金として受け取る額を増やせることが多いです。
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