産休中の交通事故 休業損害を認定
【トラブルの概要】
依頼者Xさんは、お子さんが生まれたばかりで産休中でしたが、自動車運転中に交通事故に遭ってしまいました。お子さんは乗車しておらず、Xさんにも小さな過失がある事案でした。
Xさんは通院中でしたが、相手損保との対応や相手損保への賠償請求を依頼したいとのことで、当事務所に来所されました。
当事務所で交通事故の相手方(が加入する損害保険会社Y社)との交渉を受任しました。
その後もXさんは通院を続け、事故から6か月後に治療が終了しました。幸い、後遺障害は残りませんでした。
【弁護士の活動・解決結果】
相手保険会社は、当初、「産休中の事故で、もともと給与は受け取っていなかったのだから、事故による減収はない。だから休業損害は発生していない」と主張し、Xさんが100万円を受け取る内容での和解を提示してきました。
弁護士が、過去の裁判例等を用いて説明した結果、主婦としての休業損害を認めてもらうことができ、Xさんが145万円を受け取る内容で和解することができました。
【弁護士のコメント】
小さいお子さんがいるとなにかと物入りだと思います。Xさんが受け取る賠償額を増やすことに助力できてよかったです。
交通事故に遭われた場合、ご自身の加入している保険に弁護士特約が付いているなら、賠償請求を弁護士に依頼することを強くお勧めします。
弁護士費用はご自身が加入している保険会社が負担してくれますので、ご自身の負担やリスクなく、賠償金として受け取る額を増やせることが多いです。
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