下請代金の不払い 債権仮差押命令で速やかに解決
【トラブルの概要】
依頼者は建設業者であるX社。
X社は、元請であるY社から仕事を受注し、下請として工事をしたものの、Y社は資金繰りが厳しいことを理由に、下請代金230万円を支払ってくれませんでした。
Y社は、最後に行ったJV事業の報酬を受け取った後は、事業撤退するとのうわさがあったとのことでした。JV事業の報酬は、2か月後にY社が受け取る予定でした。
そこで、Y社が受け取る予定のJV事業の報酬を仮に差押え、きちんと下請代金を支払ってもらいたいとのことで、X社が当事務所に来所されました。
【弁護士の活動・解決結果】
Y社に対する下請代金請求の裁判と、仮差押手続を受任しました。
Yが参加するJVは公共事業を請け負っていたため、県に対して情報公開請求を行い、資料を入手し、速やかに債権仮差押命令を申し立てました。
そうしたところ、別のA社も同じくY社が受け取る予定のJV報酬の仮差押手続を申し立てていたことが判明しました。
さらに、そのA社が、Y社に対して下請代金の支払いを求めて訴訟を提起していたことも判明しました。
そこで、当方はその訴訟に利害関係人として参加しました。
結果、X社は、JV報酬から210万円を受け取る内容で和解することができ、無事に下請代金の9割を回収することができました。
【弁護士のコメント】
訴訟(裁判)だけでは解決までに時間がかかり、それまでに取引先の資産がなくなってしまうことがあります。
そういった懸念がある場合、保全(仮差押え)手続きをすることで、取引先の資産の減少を防ぐことができます。
この事案では、債権仮差押命令を申し立てたことにより、裁判をする平均的な場合に比べ半分ほどの期間で代金を回収することができ、X社の経営にご助力することができました。
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