時効援用とは、どのようなものですか。
消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者に対する借金について、訴訟などの法的請求を受けておらず、借入れや返済などの最終の取引日から5年を経過していれば、消滅時効が完成している可能性があります(裁判で判決をとられている場合などの消滅時効期間は10年になります。)。
ただし、消滅時効期間の経過により自動的に債務が消滅するわけではなく、時効を援用(時効が完成したことを貸金業者に対して主張すること)して初めて債務が消滅することになります。
当事務所では、配達証明付き内容証明郵便を貸金業者に送付する方法により時効援用手続きを行っていますのでお気軽にお問い合わせください。
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