離縁とは、どのような制度ですか。
養子縁組により生じた法的な親子関係を解消するのが、(養子縁組の)離縁です。
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があり、普通養子縁組の場合、感情的な対立や財産上の紛争などが原因となり、養親と養子との関係が悪くなった場合など、養親養子の双方が合意すれば、役所(役場)に届出を行うことで離縁(養子縁組を解消)することができます(協議離縁といいます。)。
しかし、養親と養子との間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所における調停・審判、裁判手続きを行う必要があります。なお、離縁裁判をするには、まず、家庭裁判所における調停を経なければならず(調停前置主義といいます。)、手続きの流れとしては、離婚の場合とほぼ同様ということになります。
その一方、特別養子縁組については、特別な場合に限り、家庭裁判所の審判による離縁が認められているだけです。
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