相手方が養育費を支払ってくれない場合は、どうしたらよいでしょうか。
養育費について、何も取り決めをしていない場合には、まず当事者間で話合い、話合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。また、調停でも話がまとまらない場合には、審判(判決)で決めてもらうことになります。
家庭裁判所の判決や調停調書があるにもかかわらず、相手方の養育費の支払いが滞っている場合には、履行勧告(家庭裁判所が相手方の養育費の支払い状況を調査したうえで、支払いの勧告や督促をする制度です。)や履行命令(家庭裁判所が養育費の支払いを受ける人の申出により、相当と認めるときは、相手方に対して期間を定めたうえで、その義務の履行を命ずる制度です。履行命令に従わない場合は、家庭裁判所から10万円以下の過料の制裁を受けることがあります。)により、相手方の履行を確保できることがあります。
また、それでもなお、相手方が養育費の支払いに応じない場合には、強制執行により相手方の給料や預金口座などを差し押えることにより、強制的に養育費の支払いを受けることになります。
もっとも、債務名義(確定判決、調停調書、公正証書など)があっても、相手方の勤務先や居所がわからないような場合には、強制執行ができないか、強制執行をしても空振りに終わってしまうこともあります。
強制執行は手続きが煩雑ですので、一度ご相談いただくことをお勧めします。
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