特別受益とは、どのような制度ですか。
相続人の中に、亡くなられた方(被相続人)から遺贈や生前贈与を受けている場合があり、この受けた利益のことを特別受益といいます。
被相続人から遺贈や生前贈与を受けている相続人は、相続分の前渡しを受けたものとして、遺産分割において、その特別受益分を遺産に持ち戻して(特別受益の持戻しといいます。)、相続分を算定する場合があります。
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相続人の中に、亡くなられた方(被相続人)から遺贈や生前贈与を受けている場合があり、この受けた利益のことを特別受益といいます。
被相続人から遺贈や生前贈与を受けている相続人は、相続分の前渡しを受けたものとして、遺産分割において、その特別受益分を遺産に持ち戻して(特別受益の持戻しといいます。)、相続分を算定する場合があります。