代襲相続とは、どのような制度ですか。
相続人である子や兄弟姉妹が、相続開始時にすでに亡くなられている場合、子の子(孫)や兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続する制度です。直系尊属(父母や祖父母)と配偶者には代襲相続はありません。
なお、代襲相続は、相続人が死亡している場合のほか、廃除・欠格の場合にも認められますが、相続人が相続放棄をした場合には認められません。
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相続人である子や兄弟姉妹が、相続開始時にすでに亡くなられている場合、子の子(孫)や兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続する制度です。直系尊属(父母や祖父母)と配偶者には代襲相続はありません。
なお、代襲相続は、相続人が死亡している場合のほか、廃除・欠格の場合にも認められますが、相続人が相続放棄をした場合には認められません。