後遺障害が残った場合、加害者に対してどのような請求ができますか。
交通事故の被害者が医師等による治療を受けても、完全には治癒せず、一定の障害が残ることがあり、これを後遺症または後遺障害といいます。
交通事故により怪我を負った被害者は、事故の原因となった過失の割合に応じて、加害者に治療費等の損害の賠償を請求することができますが、後遺障害が残った場合には、後遺障害に基づく損害(逸失利益や慰謝料等)についても請求することができます。
後遺障害には等級があり、重い障害の順に、第1級から第14級まであります。
症状固定となった場合、損害保険料率算出機構により後遺障害の等級認定がなされます。この認定は、被害者の主治医が作成する診断書や後遺障害診断書等をもとにしてなされますが、任意保険会社の判断や、場合によっては、裁判所の判断にも左右するため、非常に重要なものです。
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