住宅ローンの支払いが滞った場合でも、自宅を手放さずに債務整理を行う方法はありますか。
民事再生(個人再生)の手続きにおいては、住宅ローンに関する特則(住宅資金特別条項といいます。)が設けられています。
住宅資金特別条項の利用には一定の要件がありますが、この特則を利用することができれば、住宅ローンだけは約定どおりに支払い、または、リスケジュールする等し、その他の債務については圧縮して整理する内容の再生計画を定めることができます。
そして、この再生計画が認められた場合には、その再生計画に従って返済すれば、自宅を手放さずに債務整理をすることができます。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑