弁護人はどのようにして選任されますか。
刑事事件においては、死刑や無期懲役等、一定の重い刑罰が定められている事件等で、弁護人が必ずつなければならない事件(必要的弁護事件といいます。)とそれ以外の事件(任意的弁護事件といいます。)とがあり、国選弁護制度の手続きもそのどちらの事件かによって異なります。
必要的弁護事件については、弁護人がついていなければ開廷することができないため、裁判所は、私選弁護人が選任されている場合を除き、国選弁護人を選任しなければならないとされています。
選任の方式には、被疑者や被告人自身、或いは、その親族等が選任する場合(私選弁護人)と貧困その他の理由により弁護人が選任することができないとき等に裁判所が選任する場合(国選弁護人)があります。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑