相続人になるのは誰ですか。
亡くなられた方(被相続人)に配偶者(夫や妻)がいれば、その配偶者は必ず相続人になります。
また、配偶者以外の相続人については、①子(養子を含みますし、非嫡出子(いわゆる婚外子)も含みます。)とその代襲相続人、②直系尊属(亡くなられた方の父母等)、③兄弟姉妹とその代襲相続人の順番で、①にあたる方がいなければ②が法定相続人となり、②にあたる方もいなければ③が法定相続人ということになります。
↑↑宜しければ、ブログランキングのクリックお願いします。↑↑
亡くなられた方(被相続人)に配偶者(夫や妻)がいれば、その配偶者は必ず相続人になります。
また、配偶者以外の相続人については、①子(養子を含みますし、非嫡出子(いわゆる婚外子)も含みます。)とその代襲相続人、②直系尊属(亡くなられた方の父母等)、③兄弟姉妹とその代襲相続人の順番で、①にあたる方がいなければ②が法定相続人となり、②にあたる方もいなければ③が法定相続人ということになります。