自己破産すると、どのようなデメリットがありますか。
自己破産をしても、戸籍には記載されません。選挙権、被選挙権がなくなることもありません。
また、勤務先に対して借入れ等があり、勤務先が債権者である場合等を除き、破産したことが裁判所から勤務先に通知されることもありません。
自己破産の手続きを行うことによるデメリットは人それぞれでしょうが、所有する不動産があり、換価価値がある場合には、通常はその不動産を失うことになります。
したがって、自宅の建物を所有されており、その自宅を失うことになる方については、引っ越しをしなければならないケースもありますが、元々賃借物件に住んでいる場合には、引っ越しの必要もなく、事実上デメリットがないという方もおられます。
破産手続中は、自己破産による資格制限があり、生命保険募集人・損保代理店・警備員等の仕事ができませんが、免責決定が得られ、借金を法的に清算することにより、資格制限もなくなります。
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