任意整理とは、どのような手続きですか。
まず、貸金業者等から取引履歴を取り寄せ、約定の利率ではなく、利息制限法所定(法定)の利率に引き直して計算することによって負債額を把握することをします。
約定の利率が利息制限法所定の利率を超えている場合には、利息として支払った額を元金に充当する形で再計算することになりますので、負債額が減ることになります。
そして、利息制限法所定の利率により引き直し計算した額を前提として、3年ないし5年程度の期間で、且つ、将来利息を免除してもらうとの内容で、分割払いの交渉をする手続きです。
また、貸金業者等との間の取引が長期に及ぶ場合には、利息を払いすぎていることがあります(いわゆる過払金です。)。利息を払いすぎている場合には、貸金業者等にその返還を請求することになります。
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